お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
せんきょのじゆうぼうがいざい

選挙の自由妨害罪

ひとことで言うと

選挙に関し、選挙人や候補者などへの暴行・威力、演説の妨害、偽計詐術等の不正な方法、特殊の利害関係を利用した威迫などにより選挙の自由を妨害する犯罪。

選挙の自由妨害罪とは、公職選挙法225条が定める罪で、選挙に関し、①選挙人、候補者、候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に暴行・威力を加え又はかどわかすこと、②交通・集会の便を妨げ、演説を妨害し、文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法で選挙の自由を妨害すること、③用水・債権・寄附その他特殊の利害関係を利用してこれらの者を威迫することを処罰するものです。

法定刑は4年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP