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しょうひんかけん

商品化権

Merchandising rights
ひとことで言うと

キャラクターや人物の名前・肖像などを、グッズなどの商品に使用する権利をいう実務上の呼び方。

商品化権とは、漫画・アニメのキャラクターの図柄や名称、人物の氏名・肖像などを、衣服、文房具、人形などの商品に使用する権利をいう実務上の呼び方です。権利者は、商品化許諾契約によって他人に使用を許諾します。法律に直接定められた権利ではありません。

その実体は、キャラクターについての著作権(複製権など)や商標権(商標法25条)などの権利の総称で、人の氏名・肖像については氏名権・肖像権やパブリシティ権による保護が問題となります。

法令等

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