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きゃらくたーのちょさくぶつせい

キャラクターの著作物性

Copyrightability of characters
ひとことで言うと

漫画やアニメの登場人物のキャラクターそのものが、著作権法上の著作物として保護されるかという問題。

キャラクターの著作物性とは、漫画やアニメなどの登場人物のキャラクターそのものが、著作権法上の著作物(2条1項1号)として保護されるかという問題をいいます。

最高裁平成9年7月17日第一小法廷判決は、漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらないとしました。同判決は、連載漫画の登場人物について、最初に掲載された漫画の保護期間が満了すれば、後続の漫画の保護期間が満了していなくても著作権を主張できないとしています。

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