人格権は、生命、身体、健康、自由、名誉、信用、氏名、肖像、プライバシーなど、人格上の利益の総体で、これを侵害されない権利です。人格と切り離せない個性的なものを内容とするため、取引の対象にはなりません。法律に包括的な定義はなく、民法710条は身体・自由・名誉の侵害による財産以外の損害の賠償を定めています。
最高裁昭和61年6月11日大法廷判決(北方ジャーナル事件)は、名誉を侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、侵害行為の差止めを求めることができるとしています。
生命・身体・自由・名誉・氏名・肖像・プライバシーなど、人格と切り離せない人格上の利益の総体で、それを侵害されない権利。
人格権は、生命、身体、健康、自由、名誉、信用、氏名、肖像、プライバシーなど、人格上の利益の総体で、これを侵害されない権利です。人格と切り離せない個性的なものを内容とするため、取引の対象にはなりません。法律に包括的な定義はなく、民法710条は身体・自由・名誉の侵害による財産以外の損害の賠償を定めています。
最高裁昭和61年6月11日大法廷判決(北方ジャーナル事件)は、名誉を侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、侵害行為の差止めを求めることができるとしています。
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