幸福追求権とは、日本国憲法13条が定める「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」をいいます。同条は、すべて国民は個人として尊重されるとしたうえで、この権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とすると定めています。
最高裁昭和44年12月24日大法廷判決は、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されないとしています。
日本国憲法13条が、公共の福祉に反しない限り国政の上で最大の尊重を必要とすると定める「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」。
幸福追求権とは、日本国憲法13条が定める「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」をいいます。同条は、すべて国民は個人として尊重されるとしたうえで、この権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とすると定めています。
最高裁昭和44年12月24日大法廷判決は、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されないとしています。
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