事前抑制は、表現が世に出る前にその発表を差し止めたり制限したりすることをいい、表現が行われた後に刑罰などを科す事後の規制と区別されます。表現の自由(憲法21条1項)との関係で、その危険性から原則として禁止されると考えられており、同条2項は検閲を禁止しています。
最高裁昭和61年6月11日大法廷判決(北方ジャーナル事件)は、裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは検閲に当たらないとしたうえで、公務員や公職選挙の候補者への評価・批判に関するものは原則として許されないとしています。
表現が世に出る前に、公権力や裁判所がその発表を差し止めたり制限したりすること。
事前抑制は、表現が世に出る前にその発表を差し止めたり制限したりすることをいい、表現が行われた後に刑罰などを科す事後の規制と区別されます。表現の自由(憲法21条1項)との関係で、その危険性から原則として禁止されると考えられており、同条2項は検閲を禁止しています。
最高裁昭和61年6月11日大法廷判決(北方ジャーナル事件)は、裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは検閲に当たらないとしたうえで、公務員や公職選挙の候補者への評価・批判に関するものは原則として許されないとしています。
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