お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しょうひょうのるいじ

商標の類似

Similarity of trademarks
ひとことで言うと

二つの商標が、見た目・読み方・意味などから需要者に与える印象により、商品やサービスの出所を混同されるおそれがあるほど似ていること。

商標の類似とは、二つの商標が、外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味)などによって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察した場合に、商品やサービスの出所について混同を生じるおそれがあるほど似ていることをいいます。

他人の登録商標に類似する商標で、指定商品・指定役務と同一又は類似のものに使用するものは、原則として登録を受けられません(商標法4条1項11号)。また、登録商標の類似範囲での使用は、商標権の侵害とみなされます(37条1号)。

別名・略称
商標の類否、類否判断
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP