商標の類似とは、二つの商標が、外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味)などによって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察した場合に、商品やサービスの出所について混同を生じるおそれがあるほど似ていることをいいます。
他人の登録商標に類似する商標で、指定商品・指定役務と同一又は類似のものに使用するものは、原則として登録を受けられません(商標法4条1項11号)。また、登録商標の類似範囲での使用は、商標権の侵害とみなされます(37条1号)。
二つの商標が、見た目・読み方・意味などから需要者に与える印象により、商品やサービスの出所を混同されるおそれがあるほど似ていること。
商標の類似とは、二つの商標が、外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味)などによって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察した場合に、商品やサービスの出所について混同を生じるおそれがあるほど似ていることをいいます。
他人の登録商標に類似する商標で、指定商品・指定役務と同一又は類似のものに使用するものは、原則として登録を受けられません(商標法4条1項11号)。また、登録商標の類似範囲での使用は、商標権の侵害とみなされます(37条1号)。
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