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周知表示混同惹起行為

Act Causing Confusion with Well-known Indications
ひとことで言うと

需要者の間に広く知られている他人の商品等表示と同一・類似の表示を使い、他人の商品や営業と混同を生じさせる、不正競争防止法上の不正競争。

周知表示混同惹起行為とは、他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装など、商品や営業を表示するもの(商品等表示)として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用し、又はその表示を使った商品を譲渡等して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為です(不正競争防止法2条1項1号)。

被害を受けた者は差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)ができ、不正の目的で行った場合は刑事罰の対象にもなります(21条3項1号)。商標登録がなくても保護される点に特徴があります。

別名・略称
混同惹起行為、周知表示の混同惹起、商品等表示の混同
法令等

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