損害額の推定とは、著作権、出版権、著作隣接権の侵害について損害賠償を請求する際に、権利者が損害額を証明しやすくするための特別な規定です(著作権法114条)。民法の不法行為の原則では、損害額は請求する側が証明する必要があります。
侵害品の譲渡数量などのうち権利者の販売能力の範囲内の部分に単位数量あたりの利益額を掛けた額と、それを超える部分などの使用料相当額を合計する方法(1項)、侵害者が得た利益の額を損害額と推定する方法(2項)、使用料相当額を損害額として請求する方法(3項)が定められています。
著作権などの侵害で損害賠償を請求する際に、損害額の立証を容易にするため著作権法114条が定める算定・推定の規定。
損害額の推定とは、著作権、出版権、著作隣接権の侵害について損害賠償を請求する際に、権利者が損害額を証明しやすくするための特別な規定です(著作権法114条)。民法の不法行為の原則では、損害額は請求する側が証明する必要があります。
侵害品の譲渡数量などのうち権利者の販売能力の範囲内の部分に単位数量あたりの利益額を掛けた額と、それを超える部分などの使用料相当額を合計する方法(1項)、侵害者が得た利益の額を損害額と推定する方法(2項)、使用料相当額を損害額として請求する方法(3項)が定められています。
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