営業秘密侵害罪とは、不正の利益を得る目的又は営業秘密保有者に損害を加える目的で、営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為などを処罰する、不正競争防止法上の罪です(不正競争防止法21条1項・2項)。詐欺・暴行・脅迫や不正アクセスなどによる取得、営業秘密を示された役員・従業者による任務に背いた領得・使用・開示などが対象です。
法定刑は10年以下の拘禁刑又は2000万円以下の罰金(併科あり)で、日本国外で使用する目的の場合などは罰金の上限が3000万円です(21条4項・5項)。
不正の利益を得る目的などで、営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為などを処罰する、不正競争防止法上の罪。
営業秘密侵害罪とは、不正の利益を得る目的又は営業秘密保有者に損害を加える目的で、営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為などを処罰する、不正競争防止法上の罪です(不正競争防止法21条1項・2項)。詐欺・暴行・脅迫や不正アクセスなどによる取得、営業秘密を示された役員・従業者による任務に背いた領得・使用・開示などが対象です。
法定刑は10年以下の拘禁刑又は2000万円以下の罰金(併科あり)で、日本国外で使用する目的の場合などは罰金の上限が3000万円です(21条4項・5項)。
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