非公知性とは、情報が不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるための3つの要件(秘密管理性・有用性・非公知性)の一つで、その情報が「公然と知られていない」ことをいいます(同法2条6項)。
経済産業省の営業秘密管理指針は、一般的に知られた状態になっていない状態、又は容易に知ることができない状態をいい、具体的には、刊行物に記載されていない、公開情報などから容易に推測・分析されないなど、営業秘密の保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態であるとしています。
情報が不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための要件の一つで、その情報が「公然と知られていない」こと。
非公知性とは、情報が不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるための3つの要件(秘密管理性・有用性・非公知性)の一つで、その情報が「公然と知られていない」ことをいいます(同法2条6項)。
経済産業省の営業秘密管理指針は、一般的に知られた状態になっていない状態、又は容易に知ることができない状態をいい、具体的には、刊行物に記載されていない、公開情報などから容易に推測・分析されないなど、営業秘密の保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態であるとしています。
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