限定提供データは、業として特定の者に提供する情報として、電磁的方法により相当量蓄積され、管理されている技術上または営業上の情報(営業秘密を除く)をいいます(不正競争防止法2条7項)。経済産業省の指針は、地図データ、機械の稼働データ、AIの学習用データセット、消費動向データなどを例に挙げています。
不正な手段による取得や、不正の利益を得る目的での使用・開示などは不正競争とされ(2条1項11号〜16号)、差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)の対象となります。
業として特定の者に提供するため、電磁的方法で相当量蓄積・管理されている技術上・営業上の情報で、不正競争防止法で保護されるもの。
限定提供データは、業として特定の者に提供する情報として、電磁的方法により相当量蓄積され、管理されている技術上または営業上の情報(営業秘密を除く)をいいます(不正競争防止法2条7項)。経済産業省の指針は、地図データ、機械の稼働データ、AIの学習用データセット、消費動向データなどを例に挙げています。
不正な手段による取得や、不正の利益を得る目的での使用・開示などは不正競争とされ(2条1項11号〜16号)、差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)の対象となります。
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