データ利用契約は、事業者の間で、データの提供や利用の範囲、加工・分析の可否、第三者への提供、対価、利用後のデータや成果物の扱いなどを取り決める契約です。データは有体物ではないため所有権の対象にならず(民法85条参照)、誰がどう使えるかは主に契約で決めることになります。
経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」は、一方がデータを提供する「データ提供型」、複数の当事者が関与してデータを生み出す「データ創出型」、プラットフォームを通じて共用する「データ共用型」に分けて整理しています。