営業秘密は、不正競争防止法上、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(2条6項)。①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3つの要件をすべて満たす必要があります。
不正な手段による取得や、その使用・開示などの侵害行為に対しては、差止めや損害賠償を請求でき(3条・4条)、悪質な侵害行為には刑事罰もあります(21条)。
秘密として管理されている、事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないもの。
営業秘密は、不正競争防止法上、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(2条6項)。①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3つの要件をすべて満たす必要があります。
不正な手段による取得や、その使用・開示などの侵害行為に対しては、差止めや損害賠償を請求でき(3条・4条)、悪質な侵害行為には刑事罰もあります(21条)。
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