先使用権は、他人の特許出願の際に、その出願の内容を知らずに自ら発明をし(又はそうした者から知得し)、日本国内でその発明の実施である事業やその準備をしていた者に認められる、その特許権についての通常実施権です(特許法79条)。実施や準備をしていた発明と事業の目的の範囲内で認められます。
意匠権にも同様の制度があり(意匠法29条)、商標権にも、出願の際に需要者の間に広く認識されていたことなどを要件とする先使用の制度があります(商標法32条)。
他人の特許出願などの内容を知らずに、出願の時点ですでにその発明などを実施する事業やその準備をしていた者が、出願後もその実施を続けられる権利のこと。
先使用権は、他人の特許出願の際に、その出願の内容を知らずに自ら発明をし(又はそうした者から知得し)、日本国内でその発明の実施である事業やその準備をしていた者に認められる、その特許権についての通常実施権です(特許法79条)。実施や準備をしていた発明と事業の目的の範囲内で認められます。
意匠権にも同様の制度があり(意匠法29条)、商標権にも、出願の際に需要者の間に広く認識されていたことなどを要件とする先使用の制度があります(商標法32条)。
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