試験又は研究のための実施とは、特許権の効力が及ばないとされる行為の一つで、試験または研究のためにする特許発明の実施をいいます(特許法69条1項)。この実施には特許権者の許諾は要りません。
同条は、ほかに、単に日本国内を通過するにすぎない船舶・航空機やこれらに使用する物(2項1号)、特許出願の時から日本国内にある物(同項2号)、二以上の医薬を混合する医薬の発明などについて、医師・歯科医師の処方せんにより調剤する行為と調剤する医薬(3項)にも、特許権の効力が及ばないとしています。
特許権の効力が及ばないとされる行為の一つで、試験または研究のためにする特許発明の実施。
試験又は研究のための実施とは、特許権の効力が及ばないとされる行為の一つで、試験または研究のためにする特許発明の実施をいいます(特許法69条1項)。この実施には特許権者の許諾は要りません。
同条は、ほかに、単に日本国内を通過するにすぎない船舶・航空機やこれらに使用する物(2項1号)、特許出願の時から日本国内にある物(同項2号)、二以上の医薬を混合する医薬の発明などについて、医師・歯科医師の処方せんにより調剤する行為と調剤する医薬(3項)にも、特許権の効力が及ばないとしています。
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