特許権侵害は、特許権者から実施の許諾を受けるなどの正当な権原がない者が、業として特許発明を実施することをいいます。特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有するため(特許法68条)、その技術的範囲に属する物の生産や販売などは侵害となります。一定の予備的な行為なども侵害とみなされます(同法101条)。
特許権者は、侵害の停止・予防の請求(同法100条)や損害賠償の請求ができ、損害の額の推定(同法102条)や過失の推定(同法103条)の規定があります。
正当な権原のない者が、業として他人の特許発明を実施することなどによって、特許権を侵害すること。
特許権侵害は、特許権者から実施の許諾を受けるなどの正当な権原がない者が、業として特許発明を実施することをいいます。特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有するため(特許法68条)、その技術的範囲に属する物の生産や販売などは侵害となります。一定の予備的な行為なども侵害とみなされます(同法101条)。
特許権者は、侵害の停止・予防の請求(同法100条)や損害賠償の請求ができ、損害の額の推定(同法102条)や過失の推定(同法103条)の規定があります。
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