特許庁の判定とは、特許発明の技術的範囲について特許庁に求めることができる判断で、求めがあると特許庁長官が指定した3名の審判官が判定をします(特許法71条1項・2項)。実用新案(実用新案法26条で準用)・意匠(意匠法25条)・商標(商標法28条)にも同様の制度があります。
判定は、ある製品や方法が特許発明の技術的範囲に属するかどうかについての特許庁の見解を示すもので、行政処分ではなく法的拘束力もない、専門官庁としての鑑定的な意見と解されています。
特定の製品や方法が特許発明の技術的範囲に属するかどうかなどについて、求めに応じて特許庁が3名の審判官に判断させる制度。
特許庁の判定とは、特許発明の技術的範囲について特許庁に求めることができる判断で、求めがあると特許庁長官が指定した3名の審判官が判定をします(特許法71条1項・2項)。実用新案(実用新案法26条で準用)・意匠(意匠法25条)・商標(商標法28条)にも同様の制度があります。
判定は、ある製品や方法が特許発明の技術的範囲に属するかどうかについての特許庁の見解を示すもので、行政処分ではなく法的拘束力もない、専門官庁としての鑑定的な意見と解されています。
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