FTO調査(Freedom to Operate調査)は、新製品・新サービスを市場に投入する際に、第三者の特許権・実用新案権・意匠権などを侵害しないかを確認するために行う調査です。「侵害予防調査」「クリアランス調査」とも呼ばれます。法令上の用語ではありません。
投入する国ごとに、有効な権利に加え、今後登録される可能性のある出願も対象として行うのが一般的です。特許出願前に行う先行技術調査(出願前調査)とは別の調査類型です。
新製品・新サービスを市場に投入する際に、第三者の特許権などを侵害しないかを事前に確認する調査。
FTO調査(Freedom to Operate調査)は、新製品・新サービスを市場に投入する際に、第三者の特許権・実用新案権・意匠権などを侵害しないかを確認するために行う調査です。「侵害予防調査」「クリアランス調査」とも呼ばれます。法令上の用語ではありません。
投入する国ごとに、有効な権利に加え、今後登録される可能性のある出願も対象として行うのが一般的です。特許出願前に行う先行技術調査(出願前調査)とは別の調査類型です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。