特許無効審判は、特許が新規性・進歩性などの要件に違反して登録された場合など、法律で定める無効理由があるときに、その特許を無効にすることを特許庁に求める審判です(特許法123条1項)。請求項が2つ以上あるときは、請求項ごとに請求できます。
請求できるのは原則として利害関係人で、特許権の消滅後も請求できます(同条2項・3項)。無効にすべき旨の審決が確定すると、特許権は原則として初めから存在しなかったものとみなされます(同法125条)。
登録された特許に新規性欠如などの無効理由があるとして、利害関係人が特許庁にその特許の無効を求める審判。
特許無効審判は、特許が新規性・進歩性などの要件に違反して登録された場合など、法律で定める無効理由があるときに、その特許を無効にすることを特許庁に求める審判です(特許法123条1項)。請求項が2つ以上あるときは、請求項ごとに請求できます。
請求できるのは原則として利害関係人で、特許権の消滅後も請求できます(同条2項・3項)。無効にすべき旨の審決が確定すると、特許権は原則として初めから存在しなかったものとみなされます(同法125条)。
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