特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から6か月以内に限り、何人も、特許庁長官に対し、その特許が新規性・進歩性の欠如や記載要件違反などの理由に当たるとして申し立てることができる手続です(特許法113条)。2以上の請求項に係る特許は、請求項ごとに申し立てることができます。
審判官の合議体が審理し、理由があると認めるときは取消決定を、認めないときは維持決定をします(同法114条)。取消決定が確定すると、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます(同条3項)。
特許掲載公報の発行の日から6か月以内に限り、何人も、特許に新規性・進歩性の欠如などの取消理由があるとして特許庁長官に申し立てる手続。
特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から6か月以内に限り、何人も、特許庁長官に対し、その特許が新規性・進歩性の欠如や記載要件違反などの理由に当たるとして申し立てることができる手続です(特許法113条)。2以上の請求項に係る特許は、請求項ごとに申し立てることができます。
審判官の合議体が審理し、理由があると認めるときは取消決定を、認めないときは維持決定をします(同法114条)。取消決定が確定すると、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます(同条3項)。
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