お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
とっきょいぎのもうしたて

特許異議の申立て

Opposition to a granted patent
ひとことで言うと

特許掲載公報の発行の日から6か月以内に限り、何人も、特許に新規性・進歩性の欠如などの取消理由があるとして特許庁長官に申し立てる手続。

特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から6か月以内に限り、何人も、特許庁長官に対し、その特許が新規性・進歩性の欠如や記載要件違反などの理由に当たるとして申し立てることができる手続です(特許法113条)。2以上の請求項に係る特許は、請求項ごとに申し立てることができます。

審判官の合議体が審理し、理由があると認めるときは取消決定を、認めないときは維持決定をします(同法114条)。取消決定が確定すると、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます(同条3項)。

別名・略称
特許異議申立て
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP