無効の抗弁は、特許権・専用実施権の侵害に係る訴訟で、相手方が、その特許は特許無効審判により無効にされるべきものと主張する防御方法です。裁判所がそう認めるときは、特許権者・専用実施権者は相手方に対して権利を行使することができません(特許法104条の3第1項)。存続期間の延長登録が無効にされるべき場合も同様です。
審理を不当に遅延させる目的で提出されたときは却下されることがあり(同条2項)、特許無効審判を請求できない者も主張できます(同条3項)。
特許権侵害訴訟で、相手方が、その特許は特許無効審判により無効にされるべきものと主張して、特許権者の権利行使を拒む防御方法。
無効の抗弁は、特許権・専用実施権の侵害に係る訴訟で、相手方が、その特許は特許無効審判により無効にされるべきものと主張する防御方法です。裁判所がそう認めるときは、特許権者・専用実施権者は相手方に対して権利を行使することができません(特許法104条の3第1項)。存続期間の延長登録が無効にされるべき場合も同様です。
審理を不当に遅延させる目的で提出されたときは却下されることがあり(同条2項)、特許無効審判を請求できない者も主張できます(同条3項)。
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