実用新案技術評価書は、実用新案登録出願または実用新案登録について、何人も特許庁長官に請求でき、審査官が刊行物等に基づく新規性・進歩性や先願などの規定に関する技術的な評価(実用新案技術評価)を記載して作成する報告書です(実用新案法12条1項・4項)。実用新案登録出願は、放棄・取下げ・却下の場合を除き設定登録されるため(同法14条2項)、権利の有効性の判断材料になります。
実用新案権者等は、この評価書を示して警告した後でなければ、侵害者等に権利を行使できません(同法29条の2)。
実用新案登録出願・実用新案登録について何人も請求でき、審査官が新規性・進歩性などに関する技術的な評価を記載して作成する報告書。
実用新案技術評価書は、実用新案登録出願または実用新案登録について、何人も特許庁長官に請求でき、審査官が刊行物等に基づく新規性・進歩性や先願などの規定に関する技術的な評価(実用新案技術評価)を記載して作成する報告書です(実用新案法12条1項・4項)。実用新案登録出願は、放棄・取下げ・却下の場合を除き設定登録されるため(同法14条2項)、権利の有効性の判断材料になります。
実用新案権者等は、この評価書を示して警告した後でなければ、侵害者等に権利を行使できません(同法29条の2)。
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