実用新案権は、実用新案法に基づき、物品の形状、構造又は組合せに係る考案(自然法則を利用した技術的思想の創作)を保護する権利です(実用新案法1条・2条1項・3条1項)。特許と異なり、対象は物品の形状・構造・組合せに限られます。
実体的な審査を経ずに設定の登録がされ(14条2項)、存続期間は出願の日から10年です(15条)。権利を行使するには、特許庁が作成する実用新案技術評価書を示して警告をする必要があります(29条の2)。
物品の形状・構造・組合せに関する考案について登録を受けた者が、その考案を業として独占的に実施できる権利のこと。
実用新案権は、実用新案法に基づき、物品の形状、構造又は組合せに係る考案(自然法則を利用した技術的思想の創作)を保護する権利です(実用新案法1条・2条1項・3条1項)。特許と異なり、対象は物品の形状・構造・組合せに限られます。
実体的な審査を経ずに設定の登録がされ(14条2項)、存続期間は出願の日から10年です(15条)。権利を行使するには、特許庁が作成する実用新案技術評価書を示して警告をする必要があります(29条の2)。
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