意匠権は、意匠法に基づき、登録を受けたデザインを独占的に利用できる権利です。意匠とは、物品の形状・模様・色彩など、建築物の形状など、又は一定の画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます(意匠法2条1項)。
特許庁の審査を経て設定の登録により発生し(20条1項)、権利者は登録意匠とこれに類似する意匠を業として実施する権利を専有します(23条)。存続期間は意匠登録出願の日から25年です(21条1項)。
物品・建築物・画像のデザインである意匠について登録を受けた者が、登録意匠とこれに類似する意匠を業として独占的に実施できる権利のこと。
意匠権は、意匠法に基づき、登録を受けたデザインを独占的に利用できる権利です。意匠とは、物品の形状・模様・色彩など、建築物の形状など、又は一定の画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます(意匠法2条1項)。
特許庁の審査を経て設定の登録により発生し(20条1項)、権利者は登録意匠とこれに類似する意匠を業として実施する権利を専有します(23条)。存続期間は意匠登録出願の日から25年です(21条1項)。
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