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そうさくひよういせい

創作非容易性

ひとことで言うと

意匠登録の要件の一つで、その分野の通常の知識を有する者が、出願前に公然知られた形状等や画像に基づいて容易に創作できた意匠ではないこと。

創作非容易性とは、意匠登録の要件の一つで、意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、日本国内または外国で公然知られ、頒布された刊行物に記載され、またはインターネットなどで公衆に利用可能となった形状等または画像に基づいて容易に創作できた意匠は、意匠登録を受けられないとする意匠法3条2項の要件を指す呼び方です。

公知の意匠と同一・類似でないこと(新規性。同条1項)とは別の要件で、満たさない出願は拒絶されます(17条1号)。

法令等

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