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いしょうのるいじ

意匠の類似

ひとことで言うと

二つの意匠が似ていることで、登録意匠と他の意匠が類似するかどうかは、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて判断するとされるもの。

意匠の類似とは、意匠どうしが似ていることをいいます。意匠法は、登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うと定めています(意匠法24条2項)。

意匠権の効力は、登録意匠と同一の意匠だけでなく類似する意匠にも及びます(23条)。また、出願前に公然知られた意匠などに類似する意匠は登録を受けられず(3条1項3号)、同一または類似の意匠について異なる日に複数の出願があれば、最先の出願人だけが登録を受けられます(9条1項)。

法令等

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