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しんぽせい

進歩性

Inventive step
ひとことで言うと

特許を受けるための要件の一つで、その分野の通常の知識を持つ者が、出願前の公知の発明から容易に思いつけないこと。

進歩性は、発明が特許を受けるための要件の一つで、その発明が既存の技術から容易に考え出せるものではないことをいいます。特許出願前に、その発明の属する技術分野の通常の知識を有する者(当業者)が、公知の発明などに基づいて容易に発明できたときは、特許を受けることができません(特許法29条2項)。

新規性(同条1項)が「同じ発明が出願前にあったか」を問うのに対し、進歩性は「出願前の発明から容易に到達できたか」を問う要件です。

別名・略称
非容易推考性、容易想到性
法令等

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