新規性喪失の例外は、特許出願前に公開されて新規性を失った発明でも、一定の要件を満たせば、新規性・進歩性の判断で公開されなかったものとみなす制度です(特許法30条)。①特許を受ける権利を持つ者の意に反して公開された場合と、②その者自身の行為で公開された場合(特許公報などへの掲載によるものを除く)が対象で、いずれも公開の日から1年以内に出願する必要があります(同条1項・2項)。
②の場合は、出願と同時にその旨の書面を提出し、出願から30日以内に証明書を提出しなければなりません(同条3項)。
出願前の公開で新規性を失った発明でも、公開から1年以内に出願するなどの要件を満たせば、新規性を失わなかったものとみなす制度。
新規性喪失の例外は、特許出願前に公開されて新規性を失った発明でも、一定の要件を満たせば、新規性・進歩性の判断で公開されなかったものとみなす制度です(特許法30条)。①特許を受ける権利を持つ者の意に反して公開された場合と、②その者自身の行為で公開された場合(特許公報などへの掲載によるものを除く)が対象で、いずれも公開の日から1年以内に出願する必要があります(同条1項・2項)。
②の場合は、出願と同時にその旨の書面を提出し、出願から30日以内に証明書を提出しなければなりません(同条3項)。
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