ハーグ協定とは、一つの国際出願で、指定した複数の締約国で意匠(デザイン)の保護を求めることができる国際登録の制度を定めた条約です。日本が加入しているのは「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」で、日本については2015年5月13日に発効しました。国際出願はWIPO国際事務局の国際登録簿に登録されます。
国際出願は国際事務局に直接するほか、特許庁長官経由でもでき(意匠法60条の3)、日本を指定した国際出願は、国際公表により国際登録の日にされた意匠登録出願とみなされます(60条の6)。