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マドリッド協定議定書

Madrid Protocol
ひとことで言うと

一つの国際登録出願で複数の締約国に商標の保護を求めることができる、商標の国際登録の仕組みを定めた条約。

マドリッド協定議定書とは、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」をいい、締約国の商標登録出願や商標登録を基礎として、国際事務局に国際登録をし、保護を求める複数の締約国を指定できる仕組みを定めた条約です。

日本の出願人は、特許庁に係属している自己の商標登録出願又は自己の商標登録を基礎として、特許庁に国際登録出願をします(商標法68条の2)。日本を指定する国際登録は、国際登録の日にされた商標登録出願とみなされます(68条の9)。

別名・略称
マドリッド議定書
法令等

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