模倣品とは、他人の商標を無断で付けた偽ブランド品や、他人の商品の形態をそっくりまねた商品など、他人の知的財産を侵害して作られた商品をいいます。法令上の統一的な定義はありません。
商標権・意匠権・著作権の侵害や、不正競争防止法の形態模倣(2条1項3号。日本で最初に販売されてから3年以内の商品が対象)に当たり得ます。知的財産権を侵害する物品は輸入が禁止され、海外の事業者が日本の個人宛てに送る商標権侵害品も対象です(関税法69条の11第1項9号・9号の2)。
他人のブランドの商標や商品の形態などを無断でまねて作られた商品。
模倣品とは、他人の商標を無断で付けた偽ブランド品や、他人の商品の形態をそっくりまねた商品など、他人の知的財産を侵害して作られた商品をいいます。法令上の統一的な定義はありません。
商標権・意匠権・著作権の侵害や、不正競争防止法の形態模倣(2条1項3号。日本で最初に販売されてから3年以内の商品が対象)に当たり得ます。知的財産権を侵害する物品は輸入が禁止され、海外の事業者が日本の個人宛てに送る商標権侵害品も対象です(関税法69条の11第1項9号・9号の2)。
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