並行輸入は、外国の商標権者などが外国で適法に販売した商品(真正品)を、日本の正規の輸入代理店を通さずに、第三者が別のルートで輸入・販売することです。
登録商標が付された商品の輸入は商標権の効力(商標法25条)に触れ得ますが、判例(最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁、フレッドペリー事件)は、商標が適法に付され、内外の権利者が同一視でき、品質に実質的な差異がないなどの要件を満たす真正品の並行輸入は、商標権侵害としての違法性を欠くとしています。
外国で適法に流通している真正品を、国内の正規代理店などを通さずに別ルートで輸入すること。
並行輸入は、外国の商標権者などが外国で適法に販売した商品(真正品)を、日本の正規の輸入代理店を通さずに、第三者が別のルートで輸入・販売することです。
登録商標が付された商品の輸入は商標権の効力(商標法25条)に触れ得ますが、判例(最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁、フレッドペリー事件)は、商標が適法に付され、内外の権利者が同一視でき、品質に実質的な差異がないなどの要件を満たす真正品の並行輸入は、商標権侵害としての違法性を欠くとしています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。