個人輸入は、法令上の用語ではなく、個人が自ら使用する目的で海外から商品を取り寄せて輸入することを指す呼び方です。販売目的の輸入とは規制が異なる場合があります。
医薬品については、薬機法上の承認等を受けていないものを輸入しようとする者は、厚生労働大臣の確認を受けなければならず(56条の2第1項)、個人的使用の範囲を超える数量の輸入など販売目的のおそれがある場合は確認されません(同条2項1号)。厚生労働大臣が定める医薬品を自ら使用する目的で一定数量以下輸入する場合などは確認不要です(同条3項2号)。