輸入差止めは、特許権・意匠権・商標権・著作権などを侵害する物品や、不正競争防止法上の一定の不正競争を組成する物品が輸入されようとする際に、税関がその輸入を止める措置です。関税法はこれらを「輸入してはならない貨物」と定め(69条の11第1項9号〜10号)、税関長は没収・廃棄や積戻しを命じることができます(同条2項)。
税関長は侵害の疑いのある貨物について認定手続を執り(69条の12)、権利者は税関長に証拠を出して輸入差止めを申し立てることができます(69条の13)。
知的財産権を侵害する物品などが輸入されようとする際に、税関がその輸入を止める措置。
輸入差止めは、特許権・意匠権・商標権・著作権などを侵害する物品や、不正競争防止法上の一定の不正競争を組成する物品が輸入されようとする際に、税関がその輸入を止める措置です。関税法はこれらを「輸入してはならない貨物」と定め(69条の11第1項9号〜10号)、税関長は没収・廃棄や積戻しを命じることができます(同条2項)。
税関長は侵害の疑いのある貨物について認定手続を執り(69条の12)、権利者は税関長に証拠を出して輸入差止めを申し立てることができます(69条の13)。
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