植物防疫法は、輸出入植物及び国内植物を検疫し、植物に有害な動植物の発生を予防し、駆除し、まん延を防止することで、農業生産の安全及び助長を図る法律です(1条)。有害植物には真菌、細菌、ウイルスなどが、有害動物には昆虫、だになどが含まれます(2条2項・3項)。
植物等の輸入には原則として輸出国政府機関の検査証明書の添付が必要で(6条1項)、検疫有害動植物や土などは原則として輸入が禁止され(7条)、輸入した植物等は植物防疫官の検査を受けなければなりません(8条)。
輸出入植物と国内植物を検疫し、植物に有害な動植物の発生の予防・駆除・まん延防止を図ることで、農業生産の安全と助長を図る法律。
植物防疫法は、輸出入植物及び国内植物を検疫し、植物に有害な動植物の発生を予防し、駆除し、まん延を防止することで、農業生産の安全及び助長を図る法律です(1条)。有害植物には真菌、細菌、ウイルスなどが、有害動物には昆虫、だになどが含まれます(2条2項・3項)。
植物等の輸入には原則として輸出国政府機関の検査証明書の添付が必要で(6条1項)、検疫有害動植物や土などは原則として輸入が禁止され(7条)、輸入した植物等は植物防疫官の検査を受けなければなりません(8条)。
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