農薬取締法は、農薬の登録制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことで、農薬の安全性その他の品質と安全かつ適正な使用の確保を図る法律です(1条)。農薬とは、農作物等を害する病害虫の防除に用いる殺菌剤・殺虫剤・除草剤などや、農作物等の生理機能の増進・抑制に用いる薬剤をいい、防除に使う天敵も農薬とみなされます(2条1項・2項)。
製造者・輸入者は、特定農薬などを除き農林水産大臣の登録を受けなければ農薬を製造・輸入できず(3条1項)、登録に基づく表示のない農薬の使用は原則として禁止されています(24条)。