農業協同組合法は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進と農業者の経済的社会的地位の向上を図る法律です(1条)。農業協同組合と農業協同組合連合会は法人で(4条)、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければなりません(7条2項)。
組合は、農業の経営・技術の向上、資金の貸付け、貯金の受入れ、共済、物資の供給、農産物の販売などの事業を行うことができ(10条1項)、設立には行政庁の認可が必要です(59条)。准組合員は、議決権・選挙権を持ちません(16条1項)。
農業者の協同組織である農業協同組合と農業協同組合連合会について、設立、事業、組合員、管理などを定める法律。
農業協同組合法は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進と農業者の経済的社会的地位の向上を図る法律です(1条)。農業協同組合と農業協同組合連合会は法人で(4条)、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければなりません(7条2項)。
組合は、農業の経営・技術の向上、資金の貸付け、貯金の受入れ、共済、物資の供給、農産物の販売などの事業を行うことができ(10条1項)、設立には行政庁の認可が必要です(59条)。准組合員は、議決権・選挙権を持ちません(16条1項)。
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