漁業法は、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定め、水産資源の持続的な利用の確保などを図る法律です(1条)。「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいいます(2条1項)。
資源管理は漁獲可能量による管理を基本とし(8条1項)、船舶で営む一定の漁業には農林水産大臣の許可(36条)、それ以外の一定の漁業には都道府県知事の許可(57条)が必要です。定置漁業・区画漁業・共同漁業は都道府県知事の免許を受けて営みます(69条)。
水産資源の保存及び管理のための措置と、漁業の許可・免許の制度など漁業生産に関する基本的制度を定める法律。
漁業法は、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定め、水産資源の持続的な利用の確保などを図る法律です(1条)。「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいいます(2条1項)。
資源管理は漁獲可能量による管理を基本とし(8条1項)、船舶で営む一定の漁業には農林水産大臣の許可(36条)、それ以外の一定の漁業には都道府県知事の許可(57条)が必要です。定置漁業・区画漁業・共同漁業は都道府県知事の免許を受けて営みます(69条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。