消尽とは、権利者又はその許諾を得た者により適法に譲渡された製品や複製物について、その後の譲渡等には権利の効力が及ばなくなることをいいます。著作権法は、権利者等により公衆に譲渡された著作物の原作品・複製物の譲渡には譲渡権が及ばないと定めています(26条の2第2項)。
特許権には明文の規定はありませんが、最高裁平成19年11月8日第一小法廷判決は、特許権者等が国内で譲渡した特許製品について特許権は消尽するとしつつ、加工や部材の交換により新たに製造されたと認められる製品には特許権を行使できるとしました。