通常実施権は、特許権者から許諾を受けるなどして、特許法の規定や設定行為(ライセンス契約など)で定めた範囲内で、業としてその特許発明を実施することができる権利です(特許法78条)。専用実施権と異なり独占的な権利ではなく、特許権者は同じ範囲で他人にも許諾できます。
登録をしなくても、その後に特許権や専用実施権を取得した者に対して効力を持ちます(当然対抗制度、同法99条)。
特許権者の許諾などにより、定められた範囲内で、業として特許発明を実施することができる権利。
通常実施権は、特許権者から許諾を受けるなどして、特許法の規定や設定行為(ライセンス契約など)で定めた範囲内で、業としてその特許発明を実施することができる権利です(特許法78条)。専用実施権と異なり独占的な権利ではなく、特許権者は同じ範囲で他人にも許諾できます。
登録をしなくても、その後に特許権や専用実施権を取得した者に対して効力を持ちます(当然対抗制度、同法99条)。
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