共同出願契約は、共同研究開発の成果などとして、複数の企業等に「特許を受ける権利」が帰属する発明について、出願手続、取得後の権利の維持保全、各当事者の実施の態様、第三者への実施許諾などを定める契約です。
特許を受ける権利が共有のときは、共有者全員でなければ出願できません(特許法38条)。特許権の共有者は、契約で別段の定めがない限り自ら実施できますが、持分の譲渡や第三者への実施許諾には他の共有者の同意が必要です(同法73条)。
複数の者に「特許を受ける権利」が帰属する発明について、出願手続や権利の維持、各自の実施、第三者への許諾などを定める契約。
共同出願契約は、共同研究開発の成果などとして、複数の企業等に「特許を受ける権利」が帰属する発明について、出願手続、取得後の権利の維持保全、各当事者の実施の態様、第三者への実施許諾などを定める契約です。
特許を受ける権利が共有のときは、共有者全員でなければ出願できません(特許法38条)。特許権の共有者は、契約で別段の定めがない限り自ら実施できますが、持分の譲渡や第三者への実施許諾には他の共有者の同意が必要です(同法73条)。
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