お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ふじっしほしょう

不実施補償

ひとことで言うと

大学と企業の共同研究の成果である共有特許について、自ら実施しない大学側が、実施する企業側に支払を求める補償。

不実施補償は、大学と企業の共同研究開発の成果について特許権が共有となった場合に、自ら事業として実施しない大学側が、特許発明を実施する企業側に対してその支払を求める補償をいいます。法令上の用語ではなく、共同研究契約などで定めます。

共有特許の各共有者は、契約で別段の定めがない限り、他の共有者の同意なく特許発明を実施できるため(特許法73条2項)、自ら実施しない大学の立場を補う対価として位置づけられています。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP