特許表示とは、特許権者・専用実施権者・通常実施権者が、特許発明に係る物(物を生産する方法の特許発明により生産した物を含む)又はその包装に付する、その発明が特許に係る旨の表示をいいます。付けることは努力義務です(特許法187条)。
物の発明は「特許」の文字と特許番号、物を生産する方法の発明は「方法特許」の文字と特許番号で表示します(同法施行規則68条)。特許に係る物でない物に特許表示などを付ける虚偽表示は禁止され(188条)、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象です(198条)。
特許に係る物やその包装に付ける、その物又は方法の発明が特許を受けている旨の表示で、「特許」の文字と特許番号などで表すもの。
特許表示とは、特許権者・専用実施権者・通常実施権者が、特許発明に係る物(物を生産する方法の特許発明により生産した物を含む)又はその包装に付する、その発明が特許に係る旨の表示をいいます。付けることは努力義務です(特許法187条)。
物の発明は「特許」の文字と特許番号、物を生産する方法の発明は「方法特許」の文字と特許番号で表示します(同法施行規則68条)。特許に係る物でない物に特許表示などを付ける虚偽表示は禁止され(188条)、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象です(198条)。
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