専用実施権は、特許権者が設定し、設定行為で定めた範囲内で、業としてその特許発明を実施する権利を専有する(独占する)権利です(特許法77条1項・2項)。その範囲では、特許権者自身も特許発明を実施できなくなります(同法68条ただし書)。
設定は、特許庁に登録しなければ効力を生じません(同法98条1項2号)。専用実施権者は、自らの権利に基づいて侵害者に差止めを請求することができます(同法100条)。
特許権者が設定し、設定行為で定めた範囲内で、業として特許発明を独占的に実施することができる権利。
専用実施権は、特許権者が設定し、設定行為で定めた範囲内で、業としてその特許発明を実施する権利を専有する(独占する)権利です(特許法77条1項・2項)。その範囲では、特許権者自身も特許発明を実施できなくなります(同法68条ただし書)。
設定は、特許庁に登録しなければ効力を生じません(同法98条1項2号)。専用実施権者は、自らの権利に基づいて侵害者に差止めを請求することができます(同法100条)。
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