サブライセンスは、特許・著作権・商標などのライセンスを受けた者(ライセンシー)が、さらに第三者に対して、その知的財産の利用(実施)を許諾することです。再許諾・再実施許諾とも呼ばれます。
サブライセンスの可否や範囲は、主にライセンス契約の定めによります。特許法は、専用実施権者が他人に通常実施権を許諾するには、特許権者の承諾が必要と定めています(77条4項)。
ライセンスを受けた者(ライセンシー)が、さらに第三者に対して、その知的財産の利用を許諾すること。
サブライセンスは、特許・著作権・商標などのライセンスを受けた者(ライセンシー)が、さらに第三者に対して、その知的財産の利用(実施)を許諾することです。再許諾・再実施許諾とも呼ばれます。
サブライセンスの可否や範囲は、主にライセンス契約の定めによります。特許法は、専用実施権者が他人に通常実施権を許諾するには、特許権者の承諾が必要と定めています(77条4項)。
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