仮通常実施権とは、特許を受ける権利を有する者が、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、出願当初の明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内で、他人に許諾するものです(特許法34条の3第1項)。
特許権の設定の登録があると、仮通常実施権を有する者に対し、設定行為で定めた範囲内で通常実施権が許諾されたものとみなされます(同条2項)。仮通常実施権は、許諾後に特許を受ける権利などを取得した者に対しても効力を有します(34条の5)。
特許を受ける権利を有する者が、特許出願の段階で、将来取得する特許権について他人に許諾する実施権で、特許権の設定登録により通常実施権とみなされるもの。
仮通常実施権とは、特許を受ける権利を有する者が、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、出願当初の明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内で、他人に許諾するものです(特許法34条の3第1項)。
特許権の設定の登録があると、仮通常実施権を有する者に対し、設定行為で定めた範囲内で通常実施権が許諾されたものとみなされます(同条2項)。仮通常実施権は、許諾後に特許を受ける権利などを取得した者に対しても効力を有します(34条の5)。
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