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裁定通常実施権

ひとことで言うと

特許権者の許諾ではなく、特許発明の不実施などの場合に、特許庁長官または経済産業大臣の裁定によって設定される通常実施権。

裁定通常実施権とは、特許権者の許諾ではなく、特許庁長官または経済産業大臣の裁定によって設定される通常実施権です。実施をしようとする者などが特許権者などに許諾の協議を求め、協議が成立しないなどのときに裁定を請求します。

特許法は、特許発明が継続して3年以上日本国内で適当に実施されていない場合(出願日から4年経過後に限る。83条)、自己の特許発明が先願の他人の特許発明などを利用する場合など(92条)、公共の利益のため特に必要な場合(93条。経済産業大臣の裁定)を定めています。

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