頒布権とは、映画の著作物の著作者が、その著作物を複製物により頒布する権利を専有するものです(著作権法26条1項)。映画の中で複製されている音楽や美術などの著作物の著作者も、その映画の複製物による頒布について同じ権利を持ちます(同条2項)。
「頒布」とは、有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物の場合は、公衆に提示することを目的として複製物を譲渡・貸与することも含みます(2条1項19号)。映画以外の著作物については、譲渡権・貸与権が定められています。
映画の著作物の著作者が、その複製物を譲渡・貸与によって公衆に提供することを独占できる著作権の一つ。
頒布権とは、映画の著作物の著作者が、その著作物を複製物により頒布する権利を専有するものです(著作権法26条1項)。映画の中で複製されている音楽や美術などの著作物の著作者も、その映画の複製物による頒布について同じ権利を持ちます(同条2項)。
「頒布」とは、有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物の場合は、公衆に提示することを目的として複製物を譲渡・貸与することも含みます(2条1項19号)。映画以外の著作物については、譲渡権・貸与権が定められています。
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