冒認出願とは、特許を受ける権利を有しない者が行う特許出願をいい、意匠登録を受ける権利を有しない者による意匠登録出願も同様に扱われます。他人の発明を知って無断で出願する場合のほか、共同研究で発明者でない者が自分を発明者と誤信して出願した場合なども当たります。
冒認出願は拒絶理由(特許法49条7号)や特許無効の理由(123条1項6号)となり、本来の権利者は、登録された特許権の移転を請求できます(74条)。意匠法にも同様の規定があります(17条4号・26条の2・48条1項3号)。
特許を受ける権利や意匠登録を受ける権利を有しない者が行う特許出願や意匠登録出願。
冒認出願とは、特許を受ける権利を有しない者が行う特許出願をいい、意匠登録を受ける権利を有しない者による意匠登録出願も同様に扱われます。他人の発明を知って無断で出願する場合のほか、共同研究で発明者でない者が自分を発明者と誤信して出願した場合なども当たります。
冒認出願は拒絶理由(特許法49条7号)や特許無効の理由(123条1項6号)となり、本来の権利者は、登録された特許権の移転を請求できます(74条)。意匠法にも同様の規定があります(17条4号・26条の2・48条1項3号)。
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